
企業が営業代行を利用することで、工数やコストを削減できる、専門業者のルートで商談化につなげられるなどのメリットがあります。
また、成果報酬型を選択すれば、成果に対して料金を支払うことができるため、
高額商材を扱う企業の中には、積極的に利用したいと考えるところも少なくないでしょう。
実際に営業代行を利用する場合は、契約書を交わす必要があります。
アウトソーシングを担当している方の中には、契約の種類や記載事項、注意すべき点を事前に把握しておきたいという人もいるのではないでしょうか。
今回は、営業代行の契約書の種類、記載事項、印紙税額などについて詳しく解説しますので、興味のある方はぜひ参考してください。
目次
営業代行でよく交わされる契約書の種類とは?
営業代行で頻繁に取り交わされる契約書の種類は、大まかにわけて3つです。
業務委託契約書
業務委託契約書とは、企業が保有する業務の一部を外部に切り離し、委託する際に結ぶ契約書のことです。
企業と企業、もしくは個人で結ばれることが多くなります。
具体的な決め事は下記の通りです。
- 業務内容について
- 金額の詳細
- 納品日
- 契約期間
簡単にいえば、どのような業務をいくらで何日までに納品してもらうのかを決めます。
また、契約期間は短く設定されることが多く、明記がない場合、双方のどちらかが解除を申し出ないと自動更新されるというケースが一般的です。
勤務時間や時間外労働、休暇など労働基準法適応外になるため、それに対して企業側が責任を負う必要がありません。
しかし、下請法や独占禁止法による責任は生じるため、双方間で話し合いをしてトラブルを回避する必要があるでしょう。
基本的に、営業代行会社と契約する場合、業務委託契約書を取り交わすのが一般的です。
請負契約書
請負契約書は業務委託契約の一部であり、双方間で完納とそれに対する報酬を確約する書面です。
システム開発やWebデザインの発注をする際に取り交わされることが多くなります。
成果報酬として料金が支払われ、不備があった場合は請負人が修正対応の義務を負うのが一般的です。
準委任契約書
準委任契約書は、業務の行為に対して報酬を支払うことを定めた書面です。
大きな違いは、成果に対してではなく、そのプロセスに報酬が支払われている点になります。
そのため、想定していた成果物が納められなかった場合でも依頼主は請負人に支払いの義務が生じるため、受託側は不具合に対して修正などに対応する必要はありません。
しかし、業務を遂行していなかったときは債務不履行に当たるため、契約違反です。
業務委託契約で依頼する5つのメリット
営業代行会社に委託する際は、基本的に業務委託契約書が交わされます。
では、実際にこの方法で依頼した場合のメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
早速、具体的にチェックしていきましょう。
契約期間を自由に変更できる
1つ目のメリットは、契約期間を自由に変更することができる点です。
通常の雇用契約の場合、従業員を最低限5年間は雇用し続ける必要があります。
そのため、企業はこの期間、更新しないという選択肢を取ることができないので、固定費が発生するのです。
一方、業務委託契約の場合は、法律で期間の縛りが一切ありません。
簡単にいえば、1日後にすぐ解除することもできます。
そのため、リソース不足が発生しているときは営業代行を利用し、閑散期には解除するというような柔軟な使い方もできるので大きなメリットがあるといえるでしょう。
固定費にならない
2つ目のメリットは、固定費にならないという点です。
営業代行には固定報酬型と成果報酬型の2種類があり、前者は固定費になるかもしれません。
しかし、後者は成果に応じて料金が加算される仕組みになるため、変動費になります。
必ず同じ成果を毎月得られるとは限りませんので、成果が多い月は費用が高くなりますが、逆に少ない月は支払う額も減るでしょう。
雇用契約とは異なり、変動費として扱うことができるので大きなメリットになります。
管理・教育の必要がない
3つ目のメリットは、管理や教育する必要がないという点です。
業務委託契約書を取り交わすのはあくまでも外部になるため、自社がすべての責任を負う必要がありません。
例えば、契約した営業代行会社の社員が過重労働となっている場合でも責任の所在は自社ではなく、その営業代行会社になります。
また、教育する義務も自社ではなく、代行会社にあるため、それにかかる費用などを負担する必要もありません。
このように、リスクやコストを大幅に減らすことができるので、メリットのひとつに数えられます。
業務委託契約書のデメリットについても把握しよう
次に、業務委託契約書のデメリットについても把握していきましょう。
専門性が高いとコストが増大する
1つ目のデメリットは、専門性が高い場合、コストが増大する可能性があるという点です。
基本的に業務の専門性が高くなると、それに精通する人材を雇用しなければならないため、コストが高くなります。
しかし、営業代行の場合は専門性の高さが理由で高額な費用を支払わなければならないケースは少ないです。
例えば、弁護士に依頼する、技術力の高いシステムエンジニアに委託するという場合はコストが増大します。
営業代行においても優秀な人材だけを集めて代行業務に対応しているところも存在するため、そのような営業代行会社では料金が高くなる恐れもあるでしょう。
具体的な費用に関しては、それぞれのサービスで異なるため、見積もりを取るようにしてください。
品質低下の懸念がある
2つ目のデメリットは、品質低下の懸念があるという点です。
業務委託契約の場合は、委託する側に指揮命令権がありません。
そのため、円滑な情報共有や意思疎通を図ることができないと品質が下がる恐れがあります。
例えば、営業代行の場合、リストやエリアの指定などはできますが、営業代行会社の組織に入って直接指示を出したりすることはできません。
営業を外部に一部もしくは丸ごと委託するため、顧客獲得までのプロセスやアプローチ方法なども完全に任せる形になります。
顧客対応の仕方などが好ましくないと企業の信用低下に陥る可能性もあるでしょう。
しかし、多くの営業代行会社では、丁寧に対応してくれるところが多いです。
また、営業プロセスを開示し、共有してくれる会社もあるので、安心して利用することができるでしょう。
ノウハウの構築や人材育成は難しい
3つ目のデメリットは、ノウハウの構築や人材育成をすることは難しいという点です。
たしかに、営業プロセスを共有してもらうことで知見を蓄積することもできますが、営業代行会社は独自の手法を持っており、そこまで開示してくれるとは限りません。
また、完全に自社で営業をしない企業は、営業代行会社に頼ることになるため、社員を成長させながら営業成績を積み重ねていくということは難しいでしょう。
業務委託契約書の記載事項について
業務委託契約書の記載すべき事項は法律で定められているわけではありません。
しかし、内容が曖昧だったり、記載すべき事項が含まれていなかったりする場合、トラブルに発展する恐れがあります。
業務委託契約書の記載事項は大まかにわけて下記の8点です。
- タイトル
- 業務内容
- 契約期間
- 契約解除要件
- 報酬額及び支払い方法
- 条件の変更
- 補修及び損害賠償
- 秘密保持
例を混じえながらそれぞれの記載事項を具体的に解説していきます。
タイトル
1つ目はタイトルです。
“業務委託契約書”や“営業代行業務委託契約書”と記載されることが多いでしょう。
タイトルがなければどのような書類なのか一目で理解することはできないため、必要な記載事項です。
業務内容
業務内容には、実際に委託する内容を記載します。
後述しますが、業務内容はどこまで委託するのか範囲も決めるため、細かく具体的に記載することが求められます。
内容が曖昧の場合、トラブルに発展するケースもあるので注意が必要です。
一般的に、業務内容は下記のように記載するといいでしょう。
『○○は、営業に関する業務を委託し、本件業務の目的を理解して業務に遂行する。』
契約期間
契約期間は、営業業務を代行する期間のことです。
『委託する期間は○年○月○日から○年○月○日までとする』というように記載されます。
契約解除要件
契約解除要件は、どのような状態になったときに契約を解除することができるのかを定めた事項です。
例えば、「秘密保持契約に違反した」、「公序良俗に反する行為があった」などが挙げられます。
もちろん、委託する側だけでなく、請け負う側から解除を申し出ることも可能です。
また、要件だけでなく、契約解除になったときの費用負担についても明記する必要があるでしょう。
報酬額及び支払い方法
報酬額及び支払い方法についても記載事項のひとつです。
報酬額についてはそれぞれの契約書で異なります。
例えば、『本件業務に関する報酬額は、商談獲得件数1件につき○○円とする。』というように記載されることが多いです。
また、交通費や通信費などの経費についても明記されます。
支払い方法は、『月末締めの翌月○日払い』というように書かれますが一例です。
また、振込手数料をどちらが負担するかにおいても細かく定めます。
条件の変更
条件の変更は、依頼時と条件が変わったときに報酬や実施方法、業務内容を協議して変更する旨を記載しておく項目です。
例えば、営業エリアが非常に広範囲になると営業代行会社側が必要になる予算が変わってきます。
実際に、エリアの範囲が広がると交通費や人件費が増大する可能性もあるでしょう。
このような条件の変更時に両者で話し合いをしてもう一度報酬や業務内容を見直しましょうという取り決めをしておく記載事項になります。
補修及び損害賠償
補修や損害賠償に関する内容を定めた記載事項です。
どのような状態なら補修しなければならないのか、損害を受けたときに損害賠償額をどのように決めるのかなどの記載があります。
秘密保持
業務委託契約書には、秘密保持に関する記載事項もあります。
営業代行の場合、顧客情報や技術情報、業務情報を口外しないように定めるものです。
しかし、秘密保持の項目を多くしてしまうと制限が厳しくなるため、営業活動が困難になるケースがあります。
そのため、秘密情報として含まないものも明記しておくのが重要です。
契約金額に対して必要な印紙税額
契約書を交わす上で考えなければならないのが収入印紙です。
営業代行会社と契約をする際、どのぐらいの印紙税額がかかるのか把握しておきたいという方も少なくないでしょう。
ここでは、収入印紙についての概要と具体的な金額について解説します。
収入印紙とは
収入印紙は、印紙税法の課税文章を作成したとき、国に対して支払う税金のことです。
課税文章とは、契約書や約束手形など全部で20種類あります。
もちろん、業務委託契約書は課税文章の契約書に該当するため、収入印紙対象文章です。
収入印紙を貼り付けるかどうかの判断は契約金額によって変化します。
先に結論をいえば、契約金額が5万円以上になる場合、印紙税が必要です。
逆に、5万円未満は非課税になります。
例えば、営業代行業者に月額50万円支払う契約書を取り交わす場合、1,000円の収入印紙を貼り付けなければなりません。
収入印紙の具体的な金額とは?
基本的に、営業代行サービスを利用する場合、5万円を超えるケースが多くなるため、印紙税を支払う必要があります。
具体的な金額は下記の表の通りです。
契約金額 | 必要な印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
11万円〜50万円 | 400円 |
51万円〜100万円 | 1,000円 |
101万円〜500万円 | 2,000円 |
1,000万円〜5,000万円 | 10,000円 |
このように契約金額に対して必要な印紙税額も変化します。
500万円までなら印紙税額の負担は大きくありません。
しかし、1億円以上の契約になると印紙税は10万円になります。
また、5万円未満の契約は非課税ですが、契約金額が記載されていない契約書は200円の印紙税が必要です。
そのため、記載の有無や契約金額に応じて適切な印紙税を納めるようにしましょう。
営業代行会社と業務委託契約を結ぶときに注意すべき5つのポイント
業務委託契約書に記載されている内容は、取引する上での約束事になります。
違反した場合、損害賠償請求に発展する可能性もあるため、重要な書面です。
しかし、法律で記載すべき事項が明確に定められているわけではありません。
明記が曖昧になっているとトラブルに発展するケースもあるため、書面内容の確認は細かく行うべきです。
営業代行会社と業務委託契約を結ぶときに注意すべきポイントは5つあります。
不利な契約を結びたくないという方は、ぜひ参考にしてください。
業務内容や範囲が明確になっているか確認する
1つ目のポイントは、業務内容やその範囲が明確になっているかチェックすることです。
業務内容や範囲が曖昧な場合、想定していた業務を代行できないというトラブルに発展します。
例えば、下記のようなトラブルが考えられるでしょう。
- 「営業リストの作成も委託範囲だと思っていたのに、対象外になっている」
- 「架電が実施されていない」
- 「報告書の作成が業務範囲外になっており、どのような営業活動をしたのか確認できない」
委託業務内容の中で“営業業務を代行する”とだけ書かれている場合、どこからどこまでの範囲を委託するのか明確ではありません。
そのため、このような曖昧な表現は避けて、具体的な内容を明記する必要があります。
契約書の中で記載できない場合は別紙に記載し、署名捺印をするようにしてください。
報告に関する取り決めに合意してもらう
2つ目のポイントは、報告の取り決めに対して合意してもらうことです。
特に、固定報酬型の営業代行会社と契約する場合、成果に関わらず、毎月費用を支払う必要があります。
報告の取り決めがないと営業活動の内容が見えないため、不安に感じる方も少なくないでしょう。
そのため、できるだけ報告してもらえるように、書面の中で合意を得ることが求められます。
ちなみに、準委任契約を取り交わすことで、状況や結果を報告することを義務化することが可能です。
そのため、請負契約ではなく、準委任契約で締結する方法があることも覚えておきましょう。
しかし、準委任契約の場合は成果に対して報酬を支払うのではなく、プロセスに対して費用を支払うので、成果がまったく得られない場合でもコストがかかります。
成果も重視したいという方は、請負契約で報告の取り決めに対して合意を得るのがおすすめです。
金額や支払い方法が適切か確認する
3つ目のポイントは、金額や支払い方法を確認することです。
営業代行会社には、固定報酬型と成功報酬型の2種類があり、どちらの料金体系を採用しているかどうかで、金額や支払い方法が異なります。
基本的には、契約をする前に協議をしてその話し合いの内容がしっかりと契約書に反映されているかを確認すればいいでしょう。
もし、異なる点などが見つかった場合は、指摘するのが好ましいです。
また、経費についての記載も確認しておく必要があります。
基本的に経費は、営業代行会社が負担するのが一般的です。
しかし、準委任契約になると委任者が経費を負担しなければならないため、経費負担の有無も細かく確認しておいたほうがいいでしょう。
秘密保持契約の有無を確認する
4つ目のポイントは、秘密保持契約の有無です。
営業代行会社を利用するとき、委託する側が保有する重要な情報を開示しなければならないケースもあります。
そのため、契約書の中に秘密保持契約がないときは、追加してもらう必要があります。
また、先程も少し触れたように、秘密情報に含まない内容も記載しておくようにしましょう。
さらに、秘密保持義務の期間についても確認します。
一般的には、契約終了後1年間はその効力が続くように記載することが多いです。
納品物と納期の取り決めを確認する
5つ目のポイントは、納品物と納期の取り決めについて明確に確認することです。
成果報酬型の営業代行会社においては、商談の獲得など、納品物が明確になります。
そのため、トラブルに発展することは少ないでしょう。
しかし、固定報酬制の営業代行会社においては、成果が発生しない状態でもコストがかかるため、納品物や納期を具体的に設定する必要があります。
例えば、○日までに商談を獲得する、1日○件まで営業電話をかけるなどです。
このように、納品物や納期について明確にしておくことで固定報酬制の場合でも安心して契約をすることができます。
まとめ
今回は、営業代行会社と取り交わす契約書の種類や記載すべき事項、契約金額に応じた印紙税額、営業代行会社と契約する際の注意点について解説しました。
営業代行会社と契約をする際は、業務委託契約書を取り交わすことが多いです。
また、契約金額が5万円以上になると印紙税がかかるので、覚えておくようにしましょう。
契約をする際は、業務範囲や金額、秘密保持契約の有無など、いくつかのチェック項目があります。
不利な条件で契約しないために、今回ご紹介したポイントをしっかりと把握して署名捺印するのがおすすめです。